案内状
ライラさん
(No.1)
案内所には(申し込みをする)専任の宅建士の設置義務が御座いますが、
例えば、本店の宅建士が現地出向している場合は、
本店の宅建士が不足している扱いとなり、
その場合は2週間以内に別の宅建士を設置する事を有するのでしょうか?
宜しくお願い致します。
2022.10.01 11:21
うめまる。さん
(No.2)
2022.10.01 11:29
ライラさん
(No.3)
ありがとうございます。
案内所の設置には
「専任の宅建士」の設置義務から
専任 性が気になってしまいました。
2022.10.01 11:38
うめまる。さん
(No.4)
2022.10.01 12:09
Rickyさん
(No.5)
よくわかっていないので教えていただけませんでしょうか。
専任の宅建士は、事務所と業法第50条2項の案内所(申し込みを受ける案内所)には設置が必要です。
専任とは、専従性と常勤性が必要とされており、当該事務所に常勤(通常の営業時間には居る)し、専ら宅建業に従事することとなっています。
大阪府の手引きには、複数事務所の専取兼務は✖️と記載があります。
したがって、事務所間の兼務はNGとはわかりますが、業法第50条2項の案内所での兼務も常勤は不可能なので不可と思っていました。可能というエビデンスか事例をご存じでしたら教えてください。
よろしくお願いします。
2022.10.01 19:26
ヤスさん
(No.6)
うめまる。さんからのレスがございませんので、Rickyさんの質問に代わりにお答えします。
Rickyさんのお考えの通りです。
事務所同士の専任の宅建士のかけもちはもちろん禁止ですし、事務所と案内所のかけもち、はたまた案内所同士のかけもちもダメです。
つまり、ライラさんが出してくれた例題は、最初の時点から事務所の専任の宅建士を案内所の専任の宅建士にする事はできない事になります。
別に事務所の専任の宅建士の仕事に支障がない限り案内所に応援行くのは禁止されませんが、案内所の専任の宅建士にはなれません。
これは宅建業法31条の3で「事務所等ごとに」専任の宅建士を置きなさいとしている事から明らかです。
「事務所等に」じゃなく「事務所等ごとに」になっている以上、かけもちは許されない事になります。
2022.10.02 11:53
Rickyさん
(No.7)
ご回答ありがとうございます。
やはり兼務は不可なので、事務所から案内所に宅建士を回して事務所の宅建士の人数が規定を満たさなくなったら、2週間以内に対応要ですね。
案内所設置の届出に専任の宅建士の氏名が必要なので、ダブっているのはバレますしね。
ライラさん
対応としては、新たな専任の宅建士を配置する以外に、従業員を4人引き連れて案内所に行くのはアリです。
2022.10.02 12:31
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