35条書面「流通業務市街地の整備に関する法律」につ

kiruhaさん
(No.1)
令和3年10月試験  問36
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。

建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」  →  答えは適切。

(解説)
都市計画法第29条第1項の規定とは、いわゆる開発許可に関する規定です。
建物の貸借においては、以下の3つを除いて法令上の制限に関する事項の説明は不要ですので、本肢が正解肢となります(宅建業法令3条3項)。
① 新住宅市街地開発法32条
② 新都市基盤整備法51条
③ 流通業務市街地の整備に関する法律38条
解説より↑の①~③は、「建物の貸借」でも説明は必要になると解釈してますが、

平成28年試験  問36
肢イ
宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。”
正しい。宅地の貸借の媒介においては、流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の規定による制限について説明しなければなりません。

自分が持っている過去問の解説には、「流通業務地区内」は、「建物の貸借は説明不要」と記載してあります。

・流通業務市街地の整備に関する法律  →  「建物の貸借」説明必要
・流通業務地区内  →  「建物の貸借」説明不要
であってますか?
それとも、「③流通業務市街地の整備に関する法律38条」のみ、「建物の貸借」説明必要となるのですか?
長文になってしまい、すみません。
2022.10.01 17:59
kiruhaさん
(No.2)
追加です。

平成27年試験  問31
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものは

(肢ウ)建物の賃借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。

(解説)
”違反しない。建物の貸借において法令上の制限として説明すべき事項は、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、流通業務市街地の整備に関する法律という3つの法律に基づく制限に限られます

解説よりやはり、「流通業務市街地の整備に関する法律」の中の
「流通業務地区内」のみ、「建物の貸借説明不要」となるのでしょうか?
2022.10.01 18:12
090さん
(No.3)
流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1  とは何ぞやという話です
この制度、要は指定された区域の土地を、流通用施設※トラックターミナル  とかにの用途に限定して使おうぜ。というもので、それ以外の建物の建築を制限するというものです

平成28年の問いは、宅地の賃貸、つまり貸地に関する問題です
土地を貸すということは、借主はその上に建物を建てたりする可能性がありますよね
その際、建築できる建物に制限があるということは、とても重要な要素ですから、重説で説明してくださいということです

逆に建物を賃貸する場合、既に建物が建っているということは、借主は、その建物をそのまま使うだけの話なので、何が建てられる、何が建てられないということは、重要じゃありませんよね
だから、「建物の場合は、説明不要」となるのです

解決しましたでしょうか?
2022.10.01 23:44

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド