変更の届出

ちょみさん
(No.1)
どなたか御教授いただけますでしょうか。


次の場合のうち、宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者名簿の変更の届出をしなければならないものは、宅地建物取引業法の規定によればいくつあるか。

ア Aが免許を受けた後、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合 
イ 甲県知事の免許を受けたAが免許を受けた後、甲県内にある従たる事務所を廃止した場合
ウ Aに従事する政令で定める使用人の住所に変更があった場合
エ 甲県知事の免許を受けたAが、乙県内に宅地建物取引業を営む支店を新たに設置した場合

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ


1 一つ(正解:イ)

疑問点
選択肢エについて変更の届出が必要だと考え、間違えてしまった問題です。解説には「都道府県知事の免許を受けた宅建業者が2つ以上の都道府県の区域内に宅建業を営む事務所を有することになったときは、変更の届出をするのではなく、国土交通大臣に対して免許換えの申請をしなければならない。よって本肢の場合、変更の届出は不要である。」とあるのですが免許換えした場合は変更の届出は不要なのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。
2022.10.01 00:43
ヤスさん
(No.2)
どこに業者名簿が作られているか考えるとわかりやすいですよ。

宅建業者名簿は、以下の場所に作られます。
知事免許→都道府県
大臣免許→国土交通省+主たる事務所の都道府県

大臣免許の場合、国土交通省がオリジナル、主たる事務所の都道府県がコピーみたいな位置付けでしょうか。

この業者名簿の記載事項の変更が「変更の届出」です。
まあ、選択肢アみたいに兼業している業務は、記載はされていますが、それの変更は届出事項に入らないものもありますが。

大臣免許に免許替えと言うことは、今まで都道府県にあった業者名簿を国土交通省に作らないといけない事になります。
だから、記載事項の変更と言うよりは、業者名簿の作り替えと言う事になります。
だから、免許替えの時は、「変更の届出」ではないんです。
2022.10.01 01:07
うめまるさん
(No.3)
ヤスさん。

作り替えるからわざわざ変更の届け出として別個でしてもらう必要はない。作り替える際に変更内容もまとめて報告してください。そんなイメージということで宜しいですか。
2022.10.01 08:06
ちょみさん
(No.4)
ヤス様

非常にわかりやすく説明いただき、
ありがとうございます。
2022.10.01 08:39
ヤスさん
(No.5)
うめまるさん

お早うございます。
はい、せのイメージで良いですよ。
2022.10.01 08:40
ヤスさん
(No.6)
失礼しました。
そのイメージで良いです。
2022.10.01 08:41

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