他人物売買

ゆっけさん
(No.1)
ウォーク問のテーマ民法・弁済の中に、
甲土地がAの所有地ではなく、他人の所有地であった場合は、AB間の売買契約は無効である。

答えは✖︎
他人のものを売る契約も有効である。

との記載がありました。
宅建業法では他人物売買が禁止されていたと思いますが、
これはテーマで割り切って覚えるしかないのでしょうか?
2022.09.27 23:09
まるさん
(No.2)
宅建業法は「特別法」と呼ばれる法律で、「一般法」である民法の原則を修正しています。
他人物売買の規定も、民法の原則では有効とされているものを「売主が宅建業者、買主が素人」というケースにおいては無効である(他人物を業者が入手できる予定である時を除く)、という修正を加えているのです。

法律の階層を意識しながら問題を解くことをおすすめします。
2022.09.27 23:22
ふーさん
(No.3)
回答ありがとうございます。

不動産の取引なのだから、民法でも業者を介しての取引だろうと考えて解いているのは深読みしすぎですかね…

よくわかりました。
民法と業法を区別して考えていきます。
ありがとうございました!
2022.09.27 23:25
まるさん
(No.4)
問題文に「民法の規定によれば」としか書かれていなかったら民法の規定のみで考えてください。
2022.09.27 23:28
090さん
(No.5)
有効である理由は、AB間の取引を有効にしないと、他人の土地の売買に関わった被害者(この場合B)が、Aに責任を追及できないという理由もあります

乱暴な話ですが、AB間の取引は、他人物の売買なので、(細かい例外はありますが)効果を発揮しない
ただし、契約は有効なので、Aは、甲土地を取得して、Bに引き渡す義務を負います

結果、土地を入手できない場合、Aは、Bに対して、その分の損害を賠償する責任を負い、Bが保護されるという考えです

なお、他人物売買は、売主が業者、買主が個人という状況でなければ、禁止されておりません

Aは、他人の物を売って、それを約定日までにBに引き渡すことができるのであれば、契約としては成り立つからです
ご参考まで
2022.09.28 10:20

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