平成28年問19肢3
さっちゃんさん
(No.1)
平成28年問19の肢3なのですが、
公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと
認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されない。
答え 〇
私の持っているテキストは、特定行政庁が認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの
と記載されております。この「建築審査会の同意を得て許可」は不要という事でしょうか?
一問一答をしていた中で、躓き先に進めません。どうぞ宜しくお願い致します。
2022.09.27 17:52
こっけいさん
(No.2)
これは法律が基礎となる問題の特有事項です。問題の根拠となる建築基準法53条5項では「特定行政庁による許可」が必要とだけ書いています。ただし、許可を出すためには建築審査会の同意が必要で、同意がなければ許可は出せません。よって、許可があったときは必ず建築審査会が同意した事実を含んでいることになります。ただ根拠法に「許可」としか書いてないので問題文は許可だけ記載すればいいよねという、まあ問題では省略できるけど実務ではまた別の行程があるよねっていう書き方です。
なので問題文で省略しているだけで必要です。
2022.09.27 18:11
ヤンマさん
(No.3)
建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可するのでは?順番が違うのでは?
2022.09.27 18:15
さっちゃんさん
(No.4)
ご多忙のところご回答ありがとうございます。
細かくご教授いただきスッキリしました。
先程の投稿と重複しますが、テキストの文章そのまま書きますと、
公園、広場、道路、川などの内にある建築物で、特定行政庁が
安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て
許可したもの
と記載されております。自分が知らないだけで改正されたのかな?
とモヤモヤしておりました。法令上の制限の分野が一番苦手分野なので
大変助かりました。
ヤンマ様
リベンジ受験で今更ながら、知らない事が多すぎてお恥ずかしい限りです。
貴重な勉強時間にご回答ありがとうございました。
2022.09.27 19:20
こっけいさん
(No.5)
2022.09.27 19:24
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