建築工事完了前の賃貸住宅について

さん
(No.1)
令和2年度12月問26-3
[設問]
宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として賃借の契約を締結してはならない。

[解説]
誤り。自ら貸主となって賃借することは宅地建物取引業に該当しない。
よって、建築工事完了前の賃貸住宅でも、借主として賃借の契約を締結することが出来る。


上記解説に関して、自ら貸主の際は宅地建物取引業に該当しないことは理解しているのですが、それが何故「借主」の場合でも当てはまるのか今ひとつ理解出来ていない状態です。
これは、自ら借主となる際は相手方が自動的に宅建業者(媒介・代理問わず)になるため。と言う認識で間違いないでしょうか?

初歩的な疑問で恐縮ですか、ご教授いただけると幸いです。
2022.09.27 16:54
こっけいさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.09.27 17:12)
2022.09.27 17:05
こっけいさん
(No.3)
やや大雑把過ぎたので訂正です。
賃貸借で宅建業にあたるのは「賃貸借の媒介・代理」なので、貸主になるだけでなく、そもそも「自ら賃貸借」が宅建業にあたりません。貸主側でも借主側でも自分が賃貸借の当事者なら宅建業ではありません。
そして賃貸借の相手方が宅建業者とは限りません。例えば個人所有ビルの一区画を宅建業者事務所として賃借する場合等があります。
2022.09.27 17:12
こっけいさん
(No.4)
ちなみにR2-12-26-3解説を見てみましたが、「自ら貸主となって賃借することは宅地建物取引業に該当しない。」の文言は見当たりませんでした。一問一答でしょうか?多分こちらもこの文言はないと思いますが…
加えて自ら貸主となって賃借する、はどちらの立場なのか疑問です。
2022.09.27 17:18
さん
(No.5)
こっけい様
早速のご回答ありがとう御座います。
自ら貸主のみならず、自ら借主も宅建業に該当しないのですね…!
自ら貸主の場合のみとばかり認識しておりました。
また、自ら賃貸借する際は相手方が宅建業者であろうとなかろうと宅建業にあたらないと改めて知れて本当に助かりました。
※設問・解説についてはアプリの一問一答から抜粋させて頂きました。

貴重なお時間を割いてのご教授、本当にありがとう御座います。致命的な誤認をしておりましたので、心から感謝しております!
2022.09.27 17:25
さん
(No.6)
すみません!アプリに関してはこちらのサイトのものではなく、他のアプリからの抜粋になります!
言葉が足りず誤解された方がいらっしゃいましたら申し訳ありません!
2022.09.27 17:39

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