借地権における中途解約
4989さん
(No.1)
借地権において、存続期間が終了するまでは、賃貸人が解約の申し入れしても、合意がない限り契約は終了しないとなっていますが、これが賃借人が同様の行為をした場合でも合意が必要なのでしょうか?
2022.09.25 10:15
あああさん
(No.2)
どうしても解約したい場合は、特約を設けて借主からの申し出があれば〇か月以内に合意解除できる旨の定めをする必要があると思います。
間違っていたら指摘をお願いします。
2022.09.25 10:37
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告