借地権における中途解約

4989さん
(No.1)
ご教授お願いいたします。

借地権において、存続期間が終了するまでは、賃貸人が解約の申し入れしても、合意がない限り契約は終了しないとなっていますが、これが賃借人が同様の行為をした場合でも合意が必要なのでしょうか?
2022.09.25 10:15
あああさん
(No.2)
借地権は基本的に貸主借主双方とも中途解約できないとありますね。
どうしても解約したい場合は、特約を設けて借主からの申し出があれば〇か月以内に合意解除できる旨の定めをする必要があると思います。
間違っていたら指摘をお願いします。
2022.09.25 10:37

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド