供託所等に関する説明について

あきちゃんさん
(No.1)
皆さん、お疲れ様です。

表題の件について質問です。

私の持っているテキストでは、『口頭による説明でもよい』と書かれています。

ある方のYouTubuの動画解説では『書面を交付して説明しなければならない』と
説明されています。

どちらが正しいのでしょうか?
2022.09.24 23:15
こんにちはさん
(No.2)
口頭でもOKですが、書面が望ましいとされています。
2022.09.24 23:23
ここちゃんさん
(No.3)
口頭でも大丈夫ですね
書面で説明は住宅瑕疵担保責任履行法の事かもです
2022.09.24 23:23
あきちゃんさん
(No.4)
こんにちはさん
ここちゃんさん

早々に回答を頂き、ありがとうございます。

正式名は
『供託所の所在地等、住宅販売瑕疵担保保証金の供託に関する説明』
とYouTubuの動画では解説されています。

説明事項は例えば
・営業保証金の供託所とその所在地
・保証協会の名称、住所、事務所の所在地
というものです。

説明を聞く立場では、口頭で言われても…。
書面で下さい。
って言いたくなりますが(^^)/
2022.09.24 23:41

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