債務不履行について

かえるぽこさん
(No.1)
金銭債務の特則で、

損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率(年3%)によって計算。
ただし、約定利率が法定利率を超える時は、約定利率によって計算する。

とあります。
この特則の「遅滞の責任を負った最初の時点」とはいつの事ですか?
…最初の時点なのは分かるんですが、最初っていつ?と分野別過去問を初めてやった時からのモヤモヤです。

例えば、
10月1日に支払い期限を迎えるとすると、10月2日から遅滞の責任が発生し、この10月2日が「遅滞の責任を負った最初の時点」となるのでしょうか?

追い込み期って…アワアワオロオロで何をしていいか分からなくて頭痛くなりますが、頑張ります(:3_ヽ)_
2022.09.24 22:08
ヤスさん
(No.2)
こんばんは。
体壊さないようにしてくださいね。

では、答えますね。
はい、かえるぽこさんの例だと10月2日の時点の法定利率です。

なんでこんな「遅滞の責任を負った最初の時点」と規定されているかわかりますか?
これは、民法改正の影響なんです。
旧民法の法定利率は年5%の「固定利率」でした。それを民法改正で法定利率を年3%を基本とする「変動制」を導入したんです。
まあ、世の中の金利は年5%よりものすごーく低い悲しい世の中でした。「法定利率だけ5%と言うのはおかしいじゃん!」と言うことで3%に下げて、さらに今後市中金利とあまり離れないように「変動制」を採り入れました。

具体的には3年に1度、変動前より市中金利が1%以上変動があったら法定利率を変えます。発動は「1%以上」ですので、0.9%とかでは変わりません。
しかもその場合でも1%刻みで法定利率は変動ですので、法定利率は「4%」とか「2%」とか必ず整数になります。

さて、この法定利率に変動制が採用されるとなると、困った問題がおきます。
具体的に「どの時点の法定利率を使うの?」と言う問題です。最初履行遅滞になったときは「3%」の法定利率だったのが、後から裁判起こしたときは「4%」になっているかもしれないからです。
だから「履行遅滞になった最初のときの法定利率だからね」としているんです。
2022.09.25 01:02
かえるぽこさん
(No.3)
ヤスさんへ。

こんばんは!

手元にある去年使用した貸金業務取扱主任者の試験のテキストには、3年に1度見直しがある…程度しか載っておらず、「最初ってどこよ?」のままでモヤモヤ継続…。
ヤスさんが教えてくれた「最初ってそこだよ」をそのテキストに書き込んでおきました。
試験前にすっきり爽快になりました。

試験勉強のストレスで鉛筆1ダースを削ってしまいましたが、目の前にある大量の鉛筆を見ながら今夜も頑張ります。

私の体調の心配をして下さり、またヤスさんの貴重な時間を割いて、楽しく分かりやすく教えて下さった事、本当に感謝しています。
ありがとうございました!

追伸
普通預金の金利…うまい棒すら買えない位に低~い低いですよね~。
2022.09.26 21:20

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