平成12年 問12選択肢4について
むんむんさん
(No.1)
平成12年 問12 選択肢4について、
Aが土地を明け渡すべきとき、という文言の意味が理解できません。
Aは土地を所有していないと思うのですが、、、、
どなたか分かる方教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
2022.09.24 23:08
090さん
(No.2)
選択肢4:Bの建物がDからの借地上にあり、Bの借地権の存続期間の満了によりAが土地を明け渡すべきときは、Aが期間満了をその1年前までに知らなかった場合に限り、Aは、裁判所に対し土地の明渡しの猶予を請求することができる。
状況を整理するとこうなります
・土地の所有者は、D
→土地は、Bに貸している
・建物の所有者B
→Dから土地を借りて、その上に自分名義の建物を建てて、Aに貸している
・Aは、建物を借りている(間接的に、Dから土地を借りている)
→Dから借りている土地は、賃借権が満了となり返還をする必要がある
つまり、Aは土地を所有していませんが、Bを経由して、Dから実質土地を借りている立場です
選択肢4は、その土地を、BD間の借地契約が終わった場合、土地を(実質的に利用して)借りているAは、Dに返す必要があるか否かを問いてる問題です
Aは、土地を持っていませんが、間接的に借りて利用していますので、明け渡す という表現になっております
2022.09.24 23:52
むんむんさん
(No.3)
ものすごく分かりやすい説明、
ありがとうございます!
助かりました。
建物を借りている=その土地も間接的に借りているという認識がなかなか持たなかったです。
土地と建物が同じ所有者の場合も、
上記と同じ認識になるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
2022.09.25 13:54
090さん
(No.4)
>>土地と建物が同じ所有者の場合も、
>>上記と同じ認識になるのでしょうか?
要は、貸主であるB、あるいはDが、土地建物を所有している場合でしょうか?
例えば、Bが土地建物を所有し、直接Aに貸している場合ですと、そこで賃貸契約の期限を迎えると、一般的な借地借家の法律が適用されます
・一般的な事例ですと、貸主から解約を申し出る場合は、1年から半年前に正当事由を以て解約の申し出をし、それが認められれば、Aは物件を引き渡す必要があります
Dが土地建物を所有しており、それをBに貸しており、Bがそれを更にAを転貸している場合ですと
・DがBに解約を申し出ただけでは、Aに効力は及びません。
DがAにも解約を申し出て、それが認められた場合に、Aは明け渡す必要があります
なお、一点付け足しておきますと、D、B間の契約が、例えばBの賃料不払いなようなBに責任がある形で解約とな場合、Aは、Dに賃貸契約の継続を申し出ることはできません
Bが悪いことをした場合は、そのままAも巻き添えで、容赦なく追い出されてしまうというわけです
その場合は、明け渡しの猶予等も認められません
ただ、最初のご質問の問いは、賃貸契約において、転借人は、一定の保護をされるということを問いている問題ですので、上記した点とは、あまり混ぜて考えない方がいいと思います
2022.09.25 22:31
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