抵当権の存続期間について

ごうさん
(No.1)
平成29 -10
不動産質権は10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年になるのに対し、抵当権は、存続期間に関する定めはない。

となっているのですが、テキストの時効の項目に『行使できる時から20年間行使しなかったら消滅する』と記載されており、存続期間は20年ではないのか?と考えてしまいました。

何か考え違いをしているのだと思いますが、どう理解すればよいのかご教示いただけますでしょうか。
2022.09.24 19:31
MHSさん
(No.2)
不動産質は民法に以下の規定があります。
第三百六十条  不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2  不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
抵当権は被担保債権に付従しますので、30年ローンとかを担保するなら同じ期間存続します。
2022.09.24 20:23
管理人
(No.3)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない(民法396条)。

という規定があるので、抵当権は債務者と抵当権設定者に対しては時効消滅することはありません。
2022.09.24 20:51
ごうさん
(No.4)
MHSさま、管理人さまありがとうございました。
抵当権の存続期間の制限はない、時効消滅しないのですね。理解しました。助かりました!
2022.09.24 21:14
ヤスさん
(No.5)
ごう様

もし私の早とちりならごめんなさい。
管理人さん記載の、「抵当権は債務者と抵当権設定者に対しては時効消滅することはありません。」を正しく理解されていますか?
管理人さんは「債務者と抵当権設定者に対しては」時効消滅しないと言っています。
この者以外は20年の消滅時効を主張(援用)できます。

例を出しましょう。
AがB銀行から3000万借りました。Aには担保にする土地がなかったため、Aの親であるCが自分の土地を担保に差し出しました。
Aは債務者、Bは債権者で抵当権者、Cは抵当権設定者、いわゆる物上保証人です。

この場合、AとCは抵当権自体の20年の消滅時効を主張できません。Aは本来の被担保債務の3000万を返すのが筋ですし、CはAが3000万を返せないなら土地を取られる覚悟で提供しています。この3000万の被担保債務を抜きにして抵当権だけ時効を主張するのは道理に合いません。
これが管理人さんの言う「債務者と抵当権設定者に対しては」と言う部分です。

では先ほどの例をちょっと変えます。
AはさらにD銀行から1000万借りて、またCは自分の今B銀行が一番抵当をいれている土地に抵当権を設定しました。
D銀行が二番抵当権者です。
この場合、一番抵当権者Bが抵当権を行使しないで20年経過している、つまりBが競売を全然申立てずに20年経過していると、二番抵当権者のDはBの一番抵当権の消滅時効を援用できます。
Dが消滅時効を援用すると、Bの抵当権は時効消滅します。しかし、Bが貸した3000万が消えるわけではないです。
3000万は無担保債権になります。

また、一番最初のABCだけが登場している例で、Cがこの抵当不動産を第三者Eに譲渡したような場合、Eは第三取得者と呼ばれます。
この第三取得者Eも20年の抵当権の消滅時効を援用できます。つまり、Bが20年抵当権を行使していない場合、Eは抵当権の時効消滅を主張して、何も抵当権がついてないまっさらな土地を手に入れる事ができます。
その場合、Bの3000万の債権は無担保債権になります。


説明が長くなり申し訳ありません。もしちゃんと理解されているなら合わせてお詫びを申し上げます。
2022.09.24 23:11
ごうさん
(No.6)
ヤスさま
ご丁寧に説明していただきありがとうございました。きちんと理解できておりませんでした。
具体例をあげていただいたので腑に落ちました。
債務者と抵当権設定者に対しては時効消滅しない。
それ以外は20年の消滅時効を主張できる。
納得しました。
貴重なお時間を割いていたたきありがとうございました<(_ _*)>

この時期になっても深く理解できないことが多く、焦っています。。
2022.09.24 23:52

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