専任の宅建士の補充要項について

きしゅんさん
(No.1)
実務未経験なので、こういったケースがあるかわかりませんがご質問です。専任の宅建士が欠員して2週間以内に補充できない場合に罰則がありますが、一旦宅建業をおやすみして2週間以上経過した場合はどうなりますか?

過去問を解いていると、休業にあたっての届け出は不要だが、1年以上休業すると免許取り消し処分になると記載があったように記憶しています。その場合、免許権者はどのようにして業務停止処分(専任の宅建士の未補充)を判断するのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。
2022.09.24 16:04
090さん
(No.2)
まず、1年以上の休業と、主任者の2週間以内の補充は、全く違う要素の話です

・1年以上の休業は、不動産業者の会社が休業をする場合の規定で、取引士の休業は関係ありません

なお、実務において会社の1年以上の休業はどう判断をしているかというと、宅地建物に関する取引を、一年間の間に行っているかで判断をされる模様です
1年間、賃貸、売買含めて、全く取引がない場合、会社として機能していない、休業をしていると判断をされて、免許が取り消しとなるようです
また賃貸の管理、駐車場等の契約は、宅建業に当たらないので、その取引だけでは、ダメということですね

なお会社を二週間休業する分には、何の問題もありません
主任者が会社を辞めたわけでもないですし、特段補充等をする必要もないですからね
2022.09.24 21:08
きしゅんさん
(No.3)
090さんご回答ありがとうございます!宅建業を期間中行ってるかどうかで判断されるんですね!
2022.09.25 12:44

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド