28年度の問24
へろへろさん
(No.1)
ただ、テキストを見ると1年となっています。
どちらが正解なのでしょうか?
2022.07.28 21:14
ななしさん
(No.2)
建売とかの宅建業者が新築して売れ残って1年たったら不動産業者が課税されると理解してました。逆に6ヶ月の場合は個人?素人なのでわかりませんが、とりあえず業者なら一年後それ以外は半年と覚えておけばいいかなと思ってます。
2022.07.29 12:31
ヤスさん
(No.3)
ななしさんが書いてくれているイメージで概ね合っているのですが、1つだけ補足をさせていただきます。
何かと言うと、ななしさんが書いてくれた売れ残ったら個人なら6ヶ月、業者なら1年たつと不動産所得税が課税されると言う部分の補足です。
確かにそのイメージで大体は合っているんですが、業者が行う家屋の場合でも、6ヶ月が適用される場合があります。
この問題の根拠条文は地方税法73条の2第2項但し書きです。家屋の建売の場合、6ヶ月たって売れ残っているとそのときの所有者に不動産取得税を課税すると規定されています。
しかし、この地方税法には後ろの方に附則がついています。
地方税法附則10条の3第2項で、この73条の2の「6ヶ月」は、業者が行う「住宅」の場合は「1年」と読み替えて適用するとなっています。
わざと住宅にカッコを付けて強調しました。
家屋と言っても、住宅と住宅以外の家屋があります。
業者が売り渡すのが新築住宅なら1年ですが、住宅以外の家屋、例えば別荘や倉庫、事務所なんかを建売する場合は6ヶ月が適用されます。
ここから管理人さんに訂正依頼です。
この「平成28年 問24 肢1」の解説に業者の場合の1年も記載いただいておりますが、住宅に限った説明になっておりません。
同じような問題である「平成24年 問24 肢4」と「令和3年10月 問24 肢2」の解説では、きちんと業者が売り渡す住宅となっております。
解説の統一をお願いいたします。
2022.07.31 11:21
ヤスさん
(No.4)
大変失礼しました。
2022.07.31 11:45
管理人
(No.5)
ご報告ありがとうございます。訂正させていただきました。
https://takken-siken.com/kakomon/2016/24.html
2022.07.31 14:51
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