教えて下さい。

ケンケンさん
(No.1)
宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。 (正解)
なんですが、この場合国土交通大臣は、
取り消せるのですか?
お願いします。
2022.09.23 17:52
tttさん
(No.2)
取り消すことができます。
ちなみに、絶対取り消すではないのでご注意を
2022.09.23 17:58
tttさん
(No.3)
追記:宅建免許の登録している都道府県または国土交通大臣(2都道府県以上に店がある場合)が取り消すことができます。
2022.09.23 18:03
ケンケンさん
(No.4)
国土交通大臣は、免許を、取り消せないと、
おもっていました。お返事ありがとうございました。
2022.09.23 18:29

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド