罰則  国土交通大臣からの報告または通知

かとうさん
(No.1)
宅建業者に指示処分・業務停止処分をした都道府県知事は、遅滞なく国土交通大臣に報告(処分を受けた業者が国土交通大臣免許の場合)、または都道府県知事(処分を受けた業者が都道府県知事免許の場合)に通知しなければならない
となっていますが、では国土交通交通大臣が都道府県知事免許の宅建業者に指示処分・業務停止処分をした場合には、都道府県知事に通知が必要なのでしょうか?

検索にヒットしてきませんでしたのでご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いします。
2022.09.23 16:07
ヤスさん
(No.2)
大臣が知事免許の業者に処分はできませんよ。
処分できるのは、自分のところの免許業者(大臣免許業者)だけです。

大臣ができるのは、大臣免許業者に対しての処分行為と、すべての業者に対しての必要な「指導、助言、勧告」です。
なので、大臣が知事免許の業者に処分を下すことはありませんので、知事に通知する事はありません。
2022.09.23 16:43
かとうさん
(No.3)
そうなのですか‥
「大臣ができるのは、大臣免許業者に対しての処分行為と、すべての業者に対しての必要な「指導、助言、勧告」です。」
の、前半部分がテキストではどうしても見つけられず、都道府県知事が大臣免許業者に処分行為ができると同じく、都道府県知事免許の業者にも処分行為ができると思っていました。

確認できてよかったです。
ありがとうございました!
2022.09.23 17:29
ヤスさん
(No.4)
大臣が知事免許の業者の処分もできるとなると、大臣が大変です。日本全国の業者の動向を常に監視しないといけなくなります。

知事が大臣免許業者やよその知事免許業者に処分を下せるのは、現に自分のところの都道府県で違反行為しているからです。自分のナワバリで好き勝手してるからです。
大臣やよその知事に「処分してよ」とお伺いたてていると遅いんです。だから免許取消処分以外はできるんです。
ただ、処分したんなら後から報告や通知はしてねって事なんです。
2022.09.23 18:04

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