契約の更新がない特約について

ちいさん
(No.1)
建物を所有する目的の賃貸借契約をする場合、定期借地権ではなく普通の借地権設定の契約であっても、契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効なのでしょうか。

また、建物を所有する目的ではない場合はどうなのでしょうか。

契約の更新がない特約を付けることができるのはどの契約なのか混乱しているので教えていただきたいです。よろしくお願いします。
2022.09.23 15:32
ひでさん
(No.2)
①普通借地(借地借家法):正当事由をもって遅滞なく異議を述べた場合は契約は終了する。(書面かどうかは関係ない)
②建物所有目的でない借地(民法):原則期間満了をもって終了する。
ただし、使用を継続してる場合で貸主がこれを知りながら異議を述べなかったときは従前と同じ条件で更新されたものとみなす
2022.09.23 15:52
ミナトさん
(No.3)
借地借家法
強行規定
第九条  この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

よって普通借地の場合は期間満了時に法定更新となるのではないでしょうか。
2022.09.24 03:00

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