免許  消滅の日から5年と取消しの日から5年の違い

なめたけさん
(No.1)
こんにちは

H27問27
A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

正しい。不正の手段により免許を受けたことによる免許取消処分に係る聴聞の公示日から処分が決まる日までの間に、正当な事由なく、宅地建物取引業の廃止または法人の解散や合併消滅をした場合、届出日または合併消滅日から5年を経過しなければ免許を受けることができません。聴聞の公示前60日以内に当該法人の役員であった者も、同様の扱いを受けます(宅建業法5条1項4号)。
Bは聴聞の公示日前60日以内にA社の役員だったことから、合併消滅の日から5年を経過しない限り免許を受けることができません。よって、本肢は正しい記述です。

H18.問30
B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。

[正しい]。法人が不正の手段により免許を取得したとして免許を取り消された場合、①聴聞公示日前60日以内に役員であった者であり、かつ②当該取消しの日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません(宅建業法5条1項項4号)。


以下質問です。
不正の手段で免許取得
業務停止処分に違反
業務停止処分、情状が特に重い
この3つは取消しの日から5年と認識しています。
①は消滅の日から5年なのはなぜですか?
②は普通に理解できます。
合併すると取消しという概念がなくなるんですか?
2022.09.23 11:00
まるさん
(No.2)
悪いことをしたA社がX社と合併してX社を存続させたといった場合、A社は消滅します。

消滅した会社はもうこの世に存在してませんので、免許権者は存在しないA社に対して「免許取消」という処分を下すことができません。

免許取消を逃れるために合併消滅したA社の逃げ得を許すわけにはいかないので、「消滅した日から5年」という定めを置いています。
2022.09.23 11:18
なめたけさん
(No.3)
まるさん
ありがとうございます
理解できましたありがとうございます
2022.09.23 13:11

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド