非常災害のため必要な応急措置のための建築物

ひでさん
(No.1)
都市計画法上でよく出てくる「非常災害のため必要な応急措置として行う建築物」って具体的にはどんなものなのを指してるのでしょうか?
あまりイメージできないんですよね。ネットで調べてもよく分からなかったです。
2022.09.23 10:31
ヤスさん
(No.2)
具体的に「非常災害のため必要な応急措置として行う建築物」を訊いてくる問題は、おそらく試験では出ないと思います。

大規模災害のときの「仮設住宅」をイメージすれば良いと思います。東日本大震災のときの仮設住宅とかは、まさにこれに該当しました。
2022.09.23 14:18
ひでさん
(No.3)
ヤスさん、ご回答ありがとうございます。
ただ、都市計画法上は「仮設建築物」とは明確に区別して規定されてる箇所があるんですよね↓。なので何か別の物を想定してるのかと思いました。

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
第43条1項2号:非常災害ための必要な応急措置としての建築物
同項3号:仮設建築物
2022.09.23 15:03
山ちゃんさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.09.23 17:02)
2022.09.23 16:56
山ちゃんさん
(No.5)
条文は、「非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設」となっていますので、
条文の読み方としては、建築物の新設や改築の目的が、非常災害のため必要な応急措置であるときは、建築制限の規制外である、と理解した方がいいのではないでしょうか。
建築物の具体的種類を想定したものではなく、応急措置のために新設·改築·用途変更する建築物は全て当てはまる、との理解です。
一応、私が条文だけから解釈した私見ですので、間違っていればスミマセン。
2022.09.23 17:09
ひでさん
(No.6)
山ちゃんさんありがとうございます。
ただ、非常災害に関する独立した条文をわざわざ設けてるので、何かしら念頭に置くものあるのでは、と思った次第です。
さらに仮設建築物とは別の号で規定してるので、さらに分からなくなってしまいました。
2022.09.24 14:31

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