意思表示  詐欺

もちさん
(No.1)
A所有の土地が,AからB,BからCへと売り渡され,移転登記も完了している場合,Aは,Bの詐欺を理由に意思表示の無効をBに対して主張できるが,その無効を善意かつ無過失の第三者Cに対抗することはできない。

という設問の答えが×なのですが、てっきり◯だと思ってまして…解説を読んでもよくわからないのですが、ご教示いただけますと幸いです( ;  ; )
2022.09.21 23:55
090さん
(No.2)
詐欺の場合は、無効ではなく、取消により対応をするので、×なのではないのでしょうか?
無効と取消の違いは、契約が一旦は、有効になったか否かの違いがあります
※無効は、契約が一度も有効になっていないので、そもそも効果を発揮しない
  取消は、一度は有効になったけど、その有効を取り消すことで、効果を発揮しないようにする
2022.09.22 00:09
もちさん
(No.3)
なるほどー!!!腑に落ちました…!取り消しと無効の違いなのですね、ありがとうございます(>_<)
2022.09.22 00:21

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