聴聞の期日・場所が公示された後
yellowmanさん
(No.1)
“E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。”
誤り。次の3つの事由で免許取消処分に該当し、聴聞の期日・場所が公示された後に廃業届出をした場合には、その届出から5年間を経過するまでは免許を受けることができません(宅建業法5条1項3号)。
免許の不正取得
業務停止処分に違反
業務停止処分に該当し情状が特に重い
しかし、本肢のE社は「業務停止処分」についての聴聞の期日・場所の公示後ですので、欠格事由に該当せず、届出の日から5年を待たずして免許を受けることができます。
2022.09.21 22:40
090さん
(No.2)
聴聞の期日及び場所を公示されたが→工事が行われた→公示をされた後 と取ることは、日本語的に問題はないかと思います
また、問題文中に「その公示後聴聞が」という風に、公示後に廃止の届け出をした旨が記載されております
2022.09.21 23:06
もしもしさん
(No.3)
「業務停止処分」
「免許取消処分」
の違いのひっかけ問題だと思いますよ。
設問ではあくまでも
「業務停止処分」の聴聞の期日及び場所を公示されたのであり、
「免許取消処分」の聴聞の期日及び場所を公示ではないということです。
相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたとき、その届出の日から5年を経過していない場合、免許を受けることができないのは、「免許取消処分」の聴聞の期日及び場所を公示された時ということと思います。
2022.09.21 23:40
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