低廉な空家等の売買交換における報酬について
まるさん
(No.1)
例題
宅地建物取引業者(消費課税事業者)が売主から300万円(消費税等相当額を含まない)の物件について売買の媒介依頼を受け、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ3万円(消費税等相当額を含まない)多く有する場合、その旨を売主に説明し、承諾された上で受け取ることの出来る報酬額は?
この場合300万円×4%+2万円=140,000円
消費課税事業者なので14万×1.1=154,000円
更に現地調査費用3万円×1.1=33,000円
上記二つを足して
154,000円+33,000円=187,000円なのか
通常の報酬額154,000円に現地調査費用3万円(税抜き)を足した時点で184,000円となり、元々の規定である18万を超える為、18万+消費税の198,000円になるのか。
この辺りが自分の中で曖昧で、躓いております……。
また、上記例題にて宅地建物取引業者が売主から代理依頼を受けた場合は、
報酬額は154,000円×2=308,000円という認識で問題無いでしょうか?
お手数をおかけしますが、あわせてご教授いただけると幸いです。
2022.09.21 17:40
090さん
(No.2)
>>154,000円+33,000円=187,000円なのか
→あっております。
>>通常の報酬額154,000円に現地調査費用3万円(税抜き)を足した時点で184,000円となり、元々の規定である18万を超える為、18万+消費税の198,000円になるのか。
受け取れるのは、187,000円です。
調査費用を合わせた報酬額が、198,000円を超えたときに、適用される規定です
尚、上記例については、18万円が税抜きの報酬額なので、そこに合わせて、14万円と3万円の17万円で判断してください
>>また、上記例題にて宅地建物取引業者が売主から代理依頼を受けた場合は、
>>報酬額は154,000円×2=308,000円という認識で問題無いでしょうか?
代理の場合、買主から報酬を取らない場合は、調査費用を売主からもらえる認識であっているため、上記報酬額に加えて、調査費用も請求できるかと思われます
2022.09.21 17:49
まるさん
(No.3)
売買価格をもとにした報酬額14万円(税別)+調査費用3万円(税別)で、税別17万円、それに消費税を足して187000円です。
また、代理の場合ですが、
> 報酬額は154,000円×2=308,000円という認識で問題無いでしょうか?
代理の場合は、媒介の場合の報酬額を2倍して、そこに調査費用を足します。
今回は媒介の場合の報酬14万円×2=28万円
28万円+3万円=31万円
31万円×1.1=341000円
となります。
2022.09.21 18:02
こっけいさん
(No.4)
090様が既にご回答されていますが補足です。
「通常の報酬額154,000円に〜」は、よく考えてください。これぱ消費税込みの基本報酬価格です。これを基礎として計算した「足した時点で184,000〜」は、税込税抜きごっちゃ煮です。消費税は最後にまとめて計算された方が宜しいかと。
代理の補足ですが、代理の場合でも追加費用を請求できます。この時の計算ですが、
1.まず媒介の場合の基本報酬額を計算する
2.追加費用を受け取る場合の上限18万円(税抜)から基本報酬額を引き、追加費用として受け取れる上限額(例題だと基本報酬税抜140,000なので、追加で受け取れる上限は40,000)
3.媒介基本報酬額から代理基本報酬額を計算する(単純に2倍)
4.2と3で計算した額を合計して報酬の受け取りが可能
以上となります。
例題だと、基本報酬140,000で受け取り可能な追加費用の上限40,000なので30,000は受領可能となります。よって(140,000×2+30,000)×1.1=341,000が報酬上限となります。
2022.09.21 18:03
こっけいさん
(No.5)
2022.09.21 18:05
まるさん
(No.6)
報酬額についてご丁寧にお教え下さりありがとう御座います。
187,000円の計算の方が正しいとのことで、もう一度初めから報酬額についての過去問を上記の計算式で解いていきたいと思います。
また、代理依頼の場合も調査費用を受領出来ると知り、とても勉強になりました。
税抜き税込みの計算もごっちゃにならないよう最後にまとめて計算致します!
皆様、貴重なお時間を割いて下さり、本当にありがとう御座いました。
2022.09.21 19:33
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