業者間の説明について
はるさん
(No.1)
2022.09.22 07:58
ニャン太郎。さん
(No.2)
媒介契約においては、依頼者の違い(宅建業者か非宅建業者)により、依頼された側のアクションが変わることはないと思います。以下主なアクションを羅列しときます。
●媒介契約(34条の2)書面
・売買と交換の場合に作成と交付が必要(賃借のときは不要)
・説明は不要
・宅建業者の記名押印(今は記名だけ?)が必要 (宅建士のでなくてよい)
●指定流通機構(レインズ)への登録
・専任と専属専任の場合に必要 (一般の場合は登録してもしなくてもいい)
・専任は契約から7日以内、専属専任は5日以内に登録して、レインズ発行の登録書類を遅滞なく渡す
(一般で登録した場合は渡さなくてもいいし、渡す場合でも期限はなし)
●業務報告
・専任は2週間毎、専属専任は1週間毎に必要 (一般はやらなくてもよい)
・相手が見つかった場合は、いずれの契約でも速やかに報告(あたりまえ)
35条書面や営業保証金等供託先の「説明」は、相手が宅建業者の場合は省略できますが(プロなので説明するまでもない)、もろもろ書面(35条、37条など)の交付が省けないのは媒介契約でも同じです。
また業務報告は、相手が宅建業者であっても省略できないのはご想像できるかと思います(超能力者でない限り業務進捗状況を知る術がない)。
2022.09.22 10:35
090さん
(No.3)
後、一般媒介の登録は義務ではありませんが、登録した場合は、確か、登録書面は、売主にわたす必要はあったと思います
それと記名、押印に触れておりますが、確か、まだ業者印は省略できなかったと思います
(重説等の主任者印は省略できるようにはなりました)
ただし、今年の宅建試験では、記名押印は必須扱いのはずですので、注意したほうがいいですね
2022.09.22 12:12
ニャン太郎。さん
(No.4)
当該箇所を修正して再度投稿しておきます。
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お疲れ様です。
媒介契約においては、依頼者の違い(宅建業者か非宅建業者)により、依頼された側のアクションが変わることはないと思います。以下主なアクションを羅列しときます。
●媒介契約(34条の2)書面
・売買と交換の場合に作成と交付が必要(賃借のときは不要)
・説明は不要
・宅建業者の記名押印必要 (宅建士のでなくてよい)
●指定流通機構(レインズ)への登録
・専任と専属専任の場合に必要 (一般の場合は登録してもしなくてもいい)
・専任は契約から7日以内、専属専任は5日以内に登録して、レインズ発行の登録書類を遅滞なく渡す
(一般で登録した場合は期限はないが、登録したときは登録書類を遅滞なく渡す)
●業務報告
・専任は2週間毎、専属専任は1週間毎に必要 (一般はやらなくてもよい)
・相手が見つかった場合は、いずれの契約でも速やかに報告(あたりまえ)
35条書面や営業保証金等供託先の「説明」は、相手が宅建業者の場合は省略できますが(プロなので説明するまでもない)、もろもろ書面(35条、37条など)の交付が省けないのは媒介契約でも同じです。
また業務報告は、相手が宅建業者であっても省略できないのはご想像できるかと思います(超能力者でない限り業務進捗状況を知る術がない)
2022.09.22 12:38
ニャン太郎。さん
(No.5)
スミマセンが後のやつを正としてください。
2022.09.22 12:40
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