津波防災地域づくりに関する重要事項説明について

パンさん
(No.1)
35条書面

貸借の媒介
【問い】当該建物が津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波防護施設区域内に位置しているときはその旨を説明しなければならない

【答え】誤り
区域内にあってもその旨を説明する必要はない

ある模試の問題で見つけたのですが、危険区域については売買・貸借問わず必ず説明すると覚えてきた私からすると、どうも納得できません。

土砂災害特別区域でも、説明しないという同じような例外があるのでしょうか。

わかる方、解説よろしくお願いいたします。
2022.09.21 20:01
山ちゃんさん
(No.2)
重要事項説明の事項を定める施行規則の条文は、
「当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨」
になりますので、×ですね。

津波防護施設区域内とのヒッカケ問題でしょうかね。
2022.09.21 20:19
パンさん
(No.3)
引っかけ問題なんですね

解説ありがとうございます!スッキリしました
2022.09.21 20:21
ニャン太郎。さん
(No.4)
パンさん  こんばんわ。
私も前から気になっていたので調べてみました。

・津波防護施設:
津波浸水想定を踏まえ津波による人的災害を防止し、又は軽減するために都道府県知事又は市町村長が管理する盛土構造物、閘門、護岸及び胸壁をいう。

・津波防護施設区域:
津波防護施設以外の施設や工作物の新築・改築、土地の掘削・盛土・切土をしようとする者は、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。

ご覧のとおり、土地利用や建物建築に制限を与えるものなので、容積率とか建蔽率と同じように、建物の賃借では関係ない要素といえます(従って重説では説明不要)。

一方、「津波災害警戒区域」はご想像のとおり、「津波が来る危険性があるので皆さん気をつけてください」というものですから、建物を賃借する人も関係があり、重説でも説明が必要となります。
2022.09.21 22:14

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