都市計画事業の制限について

まよさん
(No.1)
今使用している予想問題集の中の解説で
「都市計画事業の認可の告示があった後、当該事業地内で、障害となるおそれのある土地の形質の変更を行おうとするものは、知事の許可を受ける必要がある。また知事などは、許可を与えようとするときはあらかじめ、施行者の意見を聞かなければならない」(ちょっと解説端折ったりしてます)
とありますが、持っているテキストや見ているYouTubeの講義動画では「施行者の意見を聞かなければならない」ということについては書いていませんでした。
この部分について、知事の許可のみでなく、施行者の意見を聴く必要があるというのは間違えないのでしょうか?
2022.09.21 17:11
ヤスさん
(No.2)
はい、あってますよ。
都市計画法65条2項です。知事等が許可するときに施行者の意見を聴きます。

だって、事業の障害になるか、つまり工事の邪魔になるかどうかは、現場の意見聴かないとわからないではないですか。
2022.09.21 17:22
090さん
(No.3)
一応、都市計画法第65条では第二項で次のように定めておりますので、障害となるような建築等に対する許可を与える場合等は、施工者の意見の聴取も必要で間違いはないかと思われます

ただ、宅建試験では、知事許可レベルまでしか出題がなかったので、そこまで触れていない所は多くはない気がします

条文は、次の通りです

都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見をきかなければならない。
2022.09.21 17:27
まよさん
(No.4)
よく考えればその通りですね( ̄▽ ̄;)!
頭が固すぎて見たことない、だけで飲み込めずにいました、、、
ありがとうございます(^-^)♡
2022.09.21 17:31
まよさん
(No.5)
090さん
条文には記載があるのなら間違えは無いですね、、!
解説毎で違いがあれば、条文調べてみようと思います^^*
ありがとうございます!
2022.09.21 17:33

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