給水施設の設計状況の許可基準について質問です。

ぼさぼささん
(No.1)
開発行為で、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものについて、開発許可を受けようとする場合に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。

答え:✖

自己居住用の住宅建築では、給水施設の設計状況は許可基準として無関係らしいのですが、何故なのでしょうか?
自己居住用の住宅こそ、ライフラインが基準に入ってきそうで、上手く頭に入りません。

どなたか教えていただけると助かります。
2022.09.20 12:33
ヤスさん
(No.2)
給水施設がなくて困るのは、自分だけだからです。

この給水施設と違い、排水施設は自己居住用の住宅建築でも許可基準に含まれます。
これは排水施設がないと、その人だけでなく近隣住民にも迷惑がかかるからです。

この許可基準は、それがあれば許可しないといけないものです。それを備えていれば「開発行為やって良いよ」とお墨付きを与えるもので、近隣住民への配慮等を考えて「好き勝手な開発じゃないね。じゃあ許可しよう」とお墨付きを与えるものです。
「ああ、ちゃんと排水施設も考えて、近隣へも配慮してんだね」と許可を与えます。

それに対して給水施設はどうでしょうか?
困るのは、その人だけです。給水施設をどうするかは、「自分で考えなさい。」と許可基準からは外しているんです。
2022.09.20 14:15
ぼさぼささん
(No.3)
なるほど…!!
めちゃくちゃ納得できました!
本当にありがとうございます!!!!!
2022.09.21 02:38

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