国土交通大臣による監督処分について,
紅さん
(No.1)
このように国土交通大臣が業者に対して、一般消費者の利益の保護に関する義務違反について監督処分をしようとするときは内閣総理大臣と協議しなければならないということですが、
報酬額の制限違反はこれに当たりますか。
2022.09.20 15:30
ハッピーさん
(No.2)
2022.09.20 17:12
ヤスさん
(No.3)
最初に結論を述べます。
報酬制限は、この協議の対象には含まれていません。
次にハッピーさま
内閣総理大臣との協議の対象は、ハッピーさまが書かれた5つだけではないです。
めちゃくちゃいっぱいあります。この内閣総理大臣との協議が規定されているのは、宅建業法71条の2です。
以下抜粋します。
第七十一条の二 国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十五条(第三項を除き、同条第四項及び第五項にあつては、同条第一項及び第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)、第三十五条の二から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第六十五条第一項(第二号から第四号までを除く。)若しくは第二項(第一号及び第一号の二を除く。)又は第六十六条第一項(第一号から第八号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
条文番号ばかりで非常によみづらいですが、「クーリングオフ」だったり、「他人物売買」だったり、「契約不適合担保責任の制限」だったりも含まれます。
しかし、なぜか46条の「報酬制限」は除かれています。
報酬制限の規定を除いている理由は、この規定が「一般消費者の利益保護」の規定ではないからです。
いや、もちろんそういう面もあるとは思います。しかし直接には、「業者間での適正な競争をはかり、サービスの均一」を図る目的だからです。
2022.09.21 06:50
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