固定資産税
あんぱんさん
(No.1)
市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の情勢で定める場合を除き、30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。
→誤
【一筆ごとの土地が免税点(30万円)未満であったとしても、同一市町村内に複数の土地を所有している場合、その合計が免税点以上である場合は、固定資産税が課される。】
上記は理解出来しているのですが、問自体が難しくて中々答えが出ません…
どなたか、もう少し質問を砕いて説明していただけますでしょうか…
2022.09.18 22:45
あんぱんさん
(No.2)
「市町村の条例で定める場合を除き〜」です。
2022.09.18 22:47
やまだくんさん
(No.3)
→固定資産税の免税点は30万円未満ですので固定資産税は負担しません。
土地を違うエリアに2つ所有していると仮定します。
資産価値15万円&29万円
→各土地にて免税対象ですが、合計43万円になりますので課税対象ということです。
2022.09.18 23:11
あんぱんさん
(No.4)
具体例で教えていただき、ありがとうございます!
「一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き〜」
この部分が中々咀嚼できず、解説の理解はできるものの解答まで辿り着けませんでした。
どの部分で「同一市町村内に複数の土地を所有していた場合〜」の意味合いが含まれているんだ?と悩んでおります…
2022.09.18 23:31
まるさん
(No.5)
A市に25万円、B市に25万円の土地を持っていたとしても、A市にとってはA市の土地しか関係ないので非課税とします。
B市も同様に、B市の土地のみを見て非課税とします。
2022.09.18 23:59
あんぱんさん
(No.6)
コメントありがとうございます!
「一筆を基準として免税点を決めるのではない」ということですね。
『一筆ごと』という言葉の意味が曖昧になって、問題文から混乱してしまいました。
お二人とも、貴重なお時間ありがとうございました。
2022.09.19 01:44
ひでさん
(No.7)
(以下、「過去問徹底!宅建試験合格情報」さんより引用)
『免税点に該当するかどうかは、「同一の市町村内に所有する土地」を基準として判定します。本肢は、「一筆ごとの土地」とする点が誤りです。』
と、問題文自体が誤りとなってるので、そこまでこだわって咀嚼する必要ないと思います。
2022.09.19 06:51
あんぱんさん
(No.8)
コメントありがとうございます!
問題文自体が間違っているものなのですね、、
本番もこのような問題が出たら解くのに時間がかかってしまいそうです、、
ありがとうございました!
2022.09.19 09:03
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