h30 問29 3 手付金
たんたんたっけんさん
(No.1)
宅建業者の自己所有の建物を売却する場合であれば、完成物件の10%以下かつ一千万以下(の保全措置)ではなくてよいんですね。(2割超えは×)
テキストには、業者の自己所有の場合は保全措置を講じなくても良いとは書いてありません。他人物売買は他人物売買で規定がありますし。。
•完成物件とは自己所有ではないけど完成物件(中古住宅やマンション等)←いわゆる他人物売買
•自己所有の建物であれば、保全措置講ずることなく2割までは手付金受け取れる
この2点の認識でokでしょうか?
2022.09.18 16:14
ニャン太郎。さん
(No.2)
私なりに再整理してみました。
★手付に関する宅建業法の制限(20%MAX+保全措置)は、
宅建業者(売主=所有者)→非宅建業者(買主) の取引のみに適用(他の8種制限も全部同じ)。
(注)売主が非宅建業者、あるいは買主が宅建業者の場合は民法の規定が適用(手付けの金額は自由
だし保全措置も不要)。代理や媒介に宅建業者が入っていても関係しない。
★完成物件と非完成物件は物理的な状況をあらわすもので、所有者とは関係のない要素。
宅建業者が所有する完成物件(例): 宅建業者が購入した土地
宅建業者が購入したあと業者を使って造成した土地
宅建業者が購入した土地に業者を使って建設した住宅
宅建業者が購入した土地付住宅(中古住宅)
宅建業者が所有する未完成物件(例): 宅建業者が購入したあと業者を使って造成中の土地
宅建業者が購入した土地に業者を使って建設中の住宅
(注)これら物件を宅建業者が所有していない場合は、別途「他人物売買」の制限がかかる
(これも8種制限のひとつ)
★手付保全が必要なのは、「宅建業者(売主=所有者)→非宅建業者(買主)」の取引のみで、
対象となる金額は「手付金等(下注参照)」。
完成物件: 代金の10%超または1000万円超
未完成物件: 代金の5%超または1000万円超
(注)純粋な手付金(物件代金のMAX20%)以外に、物件の引渡し前に支払われる金銭(物件代金の
中間金など)も含まれる。このため保全金額が物件代金の20%を超えることもある。
長いですが、以上ご参考に。私の頭もスッキリしました。
2022.09.18 17:52
たんたんたっけんさん
(No.3)
ご丁寧にありがとうございます!!
昨日の夜集中的に8種制限の強化をしていたので今日同じ問題を見たらなんで解らなかったんだろうって昨日の自分が怖くなりましたw
試験当日こんな状況に陥らないように今のうちに整理しておこうと思います。
分かっていても整理していないと時間が経つとごちゃごちゃしていくんですよね!!
私もにゃん太郎さんみたいに自分なりに整理してこのコメント何度も読み直してみますね!⭐️ありがとうございます!
2022.09.19 10:42
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