贈与税の№2の解説について
藤原一博さん
(No.1)
2022.09.15 13:17
こっけいさん
(No.2)
相続時精算課税が適用できるのは、尊属が60歳以上で卑属が18歳以上であって親が贈与者の時が原則です。
これに関して、住宅取得資金の贈与の場合に尊属の60歳の年齢制限を緩和して相続時精算課税を適用できるとした特例がありこれを解説しています。
解説では、相続時精算課税の原則を示した後に特例について解説しています。解説冒頭は原則についてなので60歳以上で正しいです。
2022.09.15 14:11
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