平成12年試験 問2(改題)
gtr7020さん
(No.1)
Aは、BのCに対する金銭債務を担保するため、A所有の土地に抵当権を設定し、物上保証人となった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
2)Aが、Cに対し、この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合、当該債務の消滅時効の更新の効力が生じる。
[誤り]
判例では、物上保証人が債務を承認しても、債権者と物上代理人の関係において時効の更新の効力は生じないとしています。
また、時効の完成猶予・更新は原則として相対効ですので、物上保証人が債務の承認をしてもその消滅時効の更新の効力は債務者には及びません。
よって、債権者と債務者、債権者と物上保証人いずれの関係においても消滅時効の更新の効力は生じないことになります。
問題の読み方になりますが、
「当該債務」は「主債務」を指しているようですが、「保証債務」と読むことも可能かと思います。
時効前に保証人Aが債務承認した場合、
①主債務には影響しない
②保証債務は更新される
と思っていますが、(もし間違っていれば指摘してください)
問題文の「当該債務」がどちらを指しているのかを、どう考えたら良いか、
名案がありましたら教えて下さい。
2022.09.14 22:35
Mmegさん
(No.2)
抵当権の負担は債務そのものではありませんから、これを保証債務と考えるのは違うように思います。
もし間違っていたらすみません。
2022.09.15 01:22
ヤスさん
(No.3)
Mmegさんが既にコメントされているように、物上保証人は担保を提供したのであって、お金を返済する債務を負ったわけではありません。
この問題ではBがお金を返済できなければ、Aさんは担保に提供した土地に抵当権が実行されて失うだけです。仮に競売がされて、それでもBの借金に足りない場合でも、Aさんは負担しなければならない訳ではありません。土地取られて終わりです。
当該債務はBの債務と言う事ができます。
さらに今回の問題では当該債務と言うワードの前に登場している債務に「金銭債務」とあります。
金銭を目的とする債務、つまり金を払う債務は、BのCに対する債務しかありません。Aは、担保を提供しただけで先程も言ったように「債務」ではありませんし、さらに「物」ですから。
追加で申し上げると、gtr7020さんの理解の②は違います。判例では付従性の原則その他諸々の理由から更新を否定しています。
まあ、そりゃそうですよね。被担保債務を離れて抵当不動産が一人歩きはおかしいですもんね。
結局この問題だと、物上保証人の債務の承認は何にも影響しない事になります。
2022.09.15 04:53
gtr7020さん
(No.4)
「金銭債務と物上保証」という観点から導くことが出来る、という事ですね。
ありがとうございました。
ヤスさん
理解の②についての回答ありがとうございます。
ただ、多様な解釈があるようなので、出題されない事を願います。
2022.09.15 19:34
管理人
(No.5)
>gtr7020さん
他サイトのURLの投稿は禁止なのでルールは守ってくださいね。
2022.09.15 19:53
gtr7020さん
(No.6)
ルールを把握しておりませんでした。
2022.09.15 20:28
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