令和元年問44肢1について教えてください。

今度こそ!さん
(No.1)
『業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。』  正解は「登録をい受けることが出来る」です。テキストには、政令で定める使用人は、役員と同じ扱いとなっています。この場合、何んで受けることが出来るのでしょうか?  解りやすく教えて頂ければ幸甚です。
2022.08.13 19:33
まるさん
(No.2)
役員→社長やそれに近い地位の人。会社の方針に口出しできる立場。
政令で定める使用人→支店長クラスの人
みたいなイメージを持ってください。

悪いことをして免許取消しになった法人の……
役員→悪いことに加担してる悪い人。欠格になる。
使用人→役職はあるけど決定権のない下働きで本人は悪くない。欠格にならない
ということです。

これと混同しやすいのが、「欠格事由にあたる人物が政令で定める使用人になる」場合です。
例えば、悪いことをして免許取り消しになったA社の社長Xがいたとします。Xは欠格事由にあたりますよね。
このXが別の宅建業者B社に転職して、そこで支店長、つまり政令で定める使用人になりました。
この場合B社は「悪い人に支店を任せている悪い会社」ということで欠格になってしまいます。
もちろん、XがB社の役員になったときも「悪い人に権限を与えた悪い会社」なのでB社は欠格です。
おそらく、お持ちのテキストはこちらの話をしているのではないでしょうか。

会社が悪いことをした→支店長は悪くない
支店長が悪いことをしたり、悪い人を支店長にした→雇った会社も悪い。道連れで欠格。

欠格の道連れで誰が欠格になるのか、はみなさん苦手にしていて、それ故に狙われるポイントです。じっくり整理してみてください。
2022.08.14 04:50
今度こそ!さん
(No.3)
ご回答ありがとうございました。  欠格事項については、過去問を繰り返していても、理解が進んでいない状況です。もう少し整理したいと思います。

なお、返信が遅れまして、申し訳ありませんでした。
2022.09.05 10:20

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