宅建業法について

kjさん
(No.1)
問1 3
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しない場合は〇、違反する場合は×を答えよ。

Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。

こちらの問題ですが、広告はしちゃいけないのにどうやって契約の成立をするのでしょうか?賃借人はどうやって募集していることを知るのですか?
2022.08.08 18:44
さん
(No.2)
沼にハマってますよ
2022.08.08 19:51
こっけいさん
(No.3)
kj様

当然ですが、賃貸に限らず、契約は広告だとか募集とかをしないといけないことはありません。募集が存在しなくても諾成契約であれば、どちらかの申し込みを受けて相手が合意すれば契約は成立します。
なので計画や建築中建物を見て借りたいと思って申し込んだり、業者が直接話を持ち込んだりと広告によらない契約申し込みはいくらでも手段はあります。

とはいえこんなこと覚えたところで問題になんか出ないですし、実際の業務でも活用する場面のない知識です。
あ様のおっしゃる通り沼なのであまり気にしないほうがよろしいかと思います。
2022.08.09 10:19
kjさん
(No.4)
ありがとうございました!
2022.10.01 15:18

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