供託所の表示等とは

Kさん
(No.1)
平成26年試験  問45について

正解の選択肢が
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
というものなのですが、これについて質問です。

ここにある「供託所の表示等」というものが教材を読んでも理解できません。
名称とは別になんらかの表示があるのでしょうか?

よろしくおねがいいたします。
2022.08.08 10:04
ヤスさん
(No.2)
一般の人って供託所もそうですが、供託と言う言葉すら知らないですよね?
「◯◯供託所」って地図に載っているわけではないです。
供託所って法務局、地方法務局、その支局、出張所の事です。

例を出しましょう。
東京都の場合、23区内は東京法務局です。
しかし、八王子市は「東京法務局八王子支局」です。
また府中市は「東京法務局府中支局」です。
供託は主たる事務所の最寄りの供託所に行います。

支店が23区内にあり、そこであなたは取引したとしても、本店が八王子市にあったら、あなたは東京法務局のいわゆる本局に行っても意味がありません。東京法務局八王子支局に行かないといけません。
この「東京法務局八王子支局」が表示です。
「東京法務局」だけだったら、本局と勘違いする可能性あります。だから「東京法務局八王子支局」とその所在地を説明しないといけないんです。
2022.08.08 12:23
Kさん
(No.3)
なるほど!理解しました。ありがとうございます!
2022.08.08 13:20

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