従業員証明書について
ツマさん
(No.1)
案内する、もしくは従業員は、従業員証明書を携帯しないといけないのでしょうか?
2022.07.31 16:33
0921hirokiさん
(No.2)
2022.07.31 17:51
こっけいさん
(No.3)
0921hiroki様
宅建業法第48条より、場所がどこであろうとも従業者証明書を携帯させなければ宅建業に関連した業務ができません。
また宅建士は宅建士証での代用はできず、宅建士証と従業者証明書をそれぞれ携帯する必要があります。
なので携帯しなかったら案内を含めて一切の宅建関連業務ができません。
また社長や役員委員、事務員であっても全員が証明書を携帯する必要があります。
以上、ご参考ください。
2022.08.01 10:59
こっけいさん
(No.4)
他に兼業のある法人等では、宅建業に関わらない範囲で他業を行う者に関しては従業者証明書は必要なかったと思います。
ただし経理等で宅建業に関わる処理を行うなど、わずかでも関わる者ならば必要だったと記憶しています。
2022.08.01 11:05
0921hirokiさん
(No.5)
2022.08.01 13:14
管理人
(No.6)
・代表者
・役員(兼業である場合には宅地建物取引業を担当する者のみ)
・宅地建物取引業が【専業】の場合には、受付、秘書、運転手等の業務に従事する者を含むすべての従業員等
・宅地建物取引業が【兼業】の場合には、宅地建物取引業の業務に従事する者のみ
・単に一時的に事務の補助をする者
2022.08.01 16:53
ヤスさん
(No.7)
この義務は業者が負うものであり、従業者が負うものではありません。つまり「業者が従業者に携帯させないといけない」のであって、「従業者が携帯しないといけない」ものではありません。
話が少し逸れました。
この義務違反は、監督処分だといきなり「業務停止処分」の対象になります。また、罰則は「50万以下の罰金」です。
ちなみに、宅建士証の取引の関係者から請求されたときの提示義務違反、重説の際の提示義務違反の場合は、10万以下の科料です。
罰金と聞いてピンと来ていただきたいのですが、「宅建業法違反で罰金刑」は免許の欠格事由です。
つまり、免許が取り消され、さらに5年間免許取得できない危険性をはらんでいます。
その会社で働く従業者全員が失業する可能性を秘めているのが、この従業者証明書携帯義務なんです。そう考えると重いですよね。
2022.08.01 20:17
ツマさん
(No.8)
実務経験の無い者からすると、テキストベースになりがちでしたがガイドラインなどでも知識アップを図るよう意識して行きたいと思います。
2022.08.03 02:05
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