営業保証金等の還付について
こっけいさん
(No.1)
売主を甲、買主を乙、媒介業者を丙と丁とした時、
1.甲乙とも業者でなく丙のみが媒介した時は、甲乙からの還付の対象額は各々からの媒介報酬額と損害賠償額であっているか?
2.上記に丁が加わっていて甲-丙・乙-丁で媒介した時、丙は甲の、丁は乙の保証となりそれぞれは別個の計算であっているか?
3.甲が宅建業者であり甲乙丙がいる時、一般の乙が還付請求できる対象額は甲への損害賠償額、丙への媒介報酬額であっているか?
4.上記に丁が加わっていて甲-丙・乙-丁で媒介した時、一般の乙が還付請求できる対象額は甲への損害賠償額、丁への媒介報酬額であり、丙は乙に対する保証はなくてよいか?
以上長くなりましたが、ご教示いただけたら幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
2022.08.01 12:42
ヤスさん
(No.2)
これを踏まえて1~4を見ていきます。
1について
媒介報酬債権(つまり報酬を払えと言う権利)をもっているのは、甲でも乙でもありませんよ。媒介業者の丙です。還付の対象にはなりえません。
次に損害賠償ですが、丙は売主甲と買乙主を引き合わせただけです。何か損害発生しますか?
売主はシロートの甲です。仮に甲が乙に物件を引き渡さないとか、乙が甲に代金支払わないとかになっても、それは甲と乙の間の話であって、業者丙には何も関係ありません。
2について
1と同じことが2でも言えます。
3について
業者の甲が売主ですので、乙の甲に対する損害賠償は還付の対象です。しかし、丙に対しては1と同じことが言えます。
4について
3と同じ結論になります。
2022.08.01 18:50
こっけいさん
(No.3)
ご教示いただきましてありがとうございます。
どこまでが保証範疇なのかあれこれ考えていたらわからなくなっていたので非常に助かりました。
確りと覚えます。
2022.08.01 21:25
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