所得税について

きしゅんさん
(No.1)
所得税について不明点があり、とても苦しんでいるのでどなたかご教授ください...

過去問をやっていると
総合課税の譲渡所得では特別控除額(最高50万円)を譲渡益から差し引いて所得を計算します。と出てきました。(何故かテキストに載ってない💢)ネットで調べると、この50万は無条件で引くことができて、さらに長期譲渡所得の場合は1/2できると書いてありました。

例えば長期譲渡所得が1,000万あったとした場合、まず-50万して、950万。その半分の475万円が所得税として計算されるという考え方でしょうか?

また、この控除は居住用財産の特例(3,000万円)や土地収用の特別控除(5,000万円)なども併用できますか?

ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いします
2022.07.29 22:14
管理人
(No.2)
>例えば長期譲渡所得が1,000万あったとした場合、まず-50万して、950万。その半分の475万円が所得税として計算されるという考え方でしょうか?
それで合っています。2分の1後の金額が課税対象額になります。

>また、この控除は居住用財産の特例(3,000万円)や土地収用の特別控除(5,000万円)なども併用できますか?
できません。
これらの特別控除は土地や建物の譲渡所得を対象としたもので、土地と建物に係る譲渡所得は総合課税ではなく分離課税だからです。また、土地と建物に係る譲渡所得は、50万円の特別控除や2分の1にする措置もありません。
2022.07.29 23:12
きしゅんさん
(No.3)
管理人様ご回答ありがとうございます😭

不動産や株など「一時性が強い」所得は分離課税なのですね。凄くスッキリしました!不動産の譲渡に関する控除や軽減税率とは別物の特例ということですね!

「譲渡所得は捨てようかなぁ...」なんて考えも浮かんできたところでしたが、もう一度立ち向かってみます!本当にありがとうございました!
2022.07.29 23:29

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