宅建業法報酬について
ツマさん
(No.1)
■問1
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいか否かを答えよ。なお、借賃には、消費税相当額を含まないものとする。
■肢の3
Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。)の契約を成立させた場合、Aは依頼者の双方から合計で31万円の報酬を受けることができる。
答え、
→誤り。
居住用建物以外の貸借の媒介であり、かつ、権利金の授受があるため、権利金を売買代金とみなした報酬額を受け取ることが可能です。
本肢の場合、権利金は300万円(消費税10%を除いた額)であるため、報酬額の上限は、
(300万円×4%+2万円)×2×1.10=30万8,000円
となり、消費税込みの借賃1月分の25万円と比較して多い30万8,000円が上限となります。よって、31万円を受け取ることはできません。
上記ですが、
双方媒介であり、権利金を売買代金とみなすとあるので
この取引の最大報酬額は 片方:円30万8000×2=¥616,000 ではないですかね?
えっ?となっておりテンパってます。
勘違いしているポイントが分かりませんのでご教授お願い致します。
2022.07.25 01:09
ボムの木さん
(No.2)
2022.07.25 10:44
しらさん
(No.3)
片方(154,000円)
答えでは()のあとに×2をしていますから、
30万8千円が双方分になります。
2022.07.25 11:45
しらさん
(No.4)
2022.07.25 14:47
ツマさん
(No.5)
やはり、売買は2倍迄okですね、、、
2022.07.26 01:36
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