土地区画整理法について

リベンジゆうきさん
(No.1)
令和3年10月問20の3

問題
「土地区画整理組合の設立の認可」の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

解説
誤り。「土地区画整理事業の施行についての認可または事業計画の変更の認可」の公告があった日以後、…「都道府県知事等」の許可を受けなければなりません。本肢は「土地区画整理組合の許可」としている点が誤りです

質問です!
「土地区画整理組合の設立の認可」は、
「土地区画整理事業の施行についての認可または事業計画の変更の認可」が正解なのでしょうか?
下記の問題の
「土地区画整理組合の設立の認可」も同様の質問となります。

また、似た問題で
平成30年問21の2

問題
「土地区画整理組合の設立の認可」の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。

解説
誤り。都道府県知事及び市町村長の許可ではなく、土地区画整理事業の性質によって、「都道府県知事又は市長」のうち、どちらか一方の許可で足ります

次の質問です!
令和3年10月問20の3の解説の
「都道府県知事等」とは「都道府県知事又は市長」でしょうか?

土地区画整理法は、難しいです!
解説お願いいたします。
2022.07.23 21:57
ヤスさん
(No.2)
まず1つ目の質問の「土地区画整理組合設立の認可は土地区画整理事業の施行についての認可または事業計画の変更の認可」が正解なのでしょうか?」ですが、半分当たって、半分違うと申し上げた方が良いかなと思います。

理由は、組合設立の認可は土地区画整理事業の施行についての認可は兼ねています(土地区画整理法14条4項)が、事業計画を変更する場合は、組合はまた改めて認可必要です(同法39条)

次に2つ目の質問の「都道府県知事等」についてです。許可権者は誰かですね。
これは土地区画整理事業の施行者が誰かや施行地区の場所によって以下のようになります。

・国土交通大臣が施行者→大臣
・大臣以外が施行者で市の区域外(つまり、町村の区域内)→知事
・大臣以外が施行者で市の区域内→市長

この問題では組合が施行者なので、知事か市長のどちらかになります。
2022.07.24 07:46
リベンジゆうきさん
(No.3)
ヤスさん>

解説ありがとうございます。

問題文の文頭が、
「土地区画整理組合の設立の認可」と
「土地区画整理事業の施行についての認可または事業計画の変更の認可」のどちらの公告があった日以後でも、都道府県知事等の許可を受けなければならない事になりますよね?
2022.07.24 12:45
ヤスさん
(No.4)
はい、その通りです。

そんなに難しく考える必要ありませんよ。
この問題が聞いているのって、こうです。

土地区画整理組合が施工者として区画整理工事やっています。そんな中で誰かが区画整理の邪魔になるような建築やら造成を勝手に始められると困る。じゃあ誰から許可もらう?現場でやっている組合?それとも都道府県知事等?
現場でやっている施行者に、他人の工事を止める権利ないよね?
じゃあ誰にお許しもらう?
こんな感じです。
2022.07.24 13:11

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