8種制限の解約手付について

ツマさん
(No.1)
解答欄を見てもいまいちすっきりしないのですが宜しくお願い致します。

問【平成12年試験  問40(改題)】/8種制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約(代金5,000万円、手付金1,000万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

肢の4
“AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。”


答え:誤り。
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、損害賠償額の予定と違約金を合算した金額が代金の2割を超えてはなりません(宅建業法38条1項)。
違約手付は、債務不履行などの契約違反があったときに没収される手付であり、違約金の性質を持っているので、違約手付の割合が既に「1,000万円÷5,000万円=20%」である本事例では、違約手付に加えて損害賠償の予定額を別途定めることはできません。


と解答には御座いますが、

テキスト等で行くと
宅建業法における「手付」は「解約手付」とされいるとあります。


上記の場合、先ずは
手付を「違約手付とする特約」が認められないと言う事ではないのですかね?

他の過去問でも同様な論点があり、
結局、宅建業法の「手付」は違約手付も証約手付も兼ねていると言う事でしょうか?
なんだか良く分からなくなって参りました。
2022.07.24 01:10
まるさん
(No.2)
手付の性質は重ねて付与できるものですので、「解約手付であり、違約手付でもある」といったこともありえます。

> 宅建業法における「手付」は「解約手付」とされいるとあります。
これは手付の性質として「解約手付であること」を強制的に付与させているに過ぎず、他の性質を重ねて付与することを禁止するものではありません。
2022.07.24 01:30
ツマさん
(No.3)
まるさん>
ご解答ありがとう御座います。
間違った認識をしていた為
大変助かりました!
2022.07.24 22:17

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