平成25年問5について
サトウさん
(No.1)
具体例を交え得て教えて欲しいです
2022.07.23 01:00
まるさん
(No.2)
「弁済期が到来している」とは「お金を払う約束の日がきている」ということです。
Aさんが建物を建てるためのお金を銀行から借りるときに、建物に抵当権をつけました。この場合、
債権者→銀行 被担保債権→銀行がAさんにお金を返してもらう権利(貸金債権)
となります。
>債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、
銀行がAさんに貸したお金を回収する目的で建物を競売にかけるには、「弁済期が到来している→お金を返してもらう約束の日がもうきている」という事情が必要です。従ってここまでの記述は合っています。
問題はこのあとの、
>対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
の部分です。
これは、例えばAさんの建物がアパートであった場合、賃借人がAさんに支払う賃料を銀行が差し押さえる場合の話です。この場合も、Aさんが約束通りにお金を返していないときに可能なので、「被担保債権の弁済期が到来している必要はない→お金を返す約束の日がまだきてなくてもよい」としている後半の記述は誤りです。
2022.07.23 09:55
サトウさん
(No.3)
すごくわかりやすかったです。
2022.07.25 10:37
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告