片方の親としか血のつながりのない相続について

さん
(No.1)
自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
平成16年試験  問12


1.Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、Bに対して建物の明渡しを請求することができる。
2.Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、それぞれBに対して建物の賃料相当額の1/4ずつの支払いを請求することができる。
3.A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが1/2、C・D・Eは各1/6ずつとなる。
4.Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。

上記の問題で、正解肢は3のようなのですが、CDEの三人の子と配偶者Bが法定相続人になることはわかるのですが、CDは被相続人Aの先妻の子なので、半血兄弟姉妹にあたるのではないかと思ったのですが、CDEの取り分は均等になるのでしょうか。
不勉強で申し訳ございませんが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2022.07.11 11:11
ヤスさん
(No.2)
被相続人Aから見た身分関係だと、CもDもEもAの「子」です。

半血兄弟姉妹の民法900条4号但し書きの規定は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合に適用です。
2022.07.11 11:55
さん
(No.3)
ヤスさん

ご回答いただき、誠にありがとうございました。
なるほど、被相続人の立場によって見方が変わるのですね、よくわかりました。
本当にありがとうございます。
2022.07.11 14:41

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