片方の親としか血のつながりのない相続について
あさん
(No.1)
平成16年試験 問12
1.Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、Bに対して建物の明渡しを請求することができる。
2.Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、それぞれBに対して建物の賃料相当額の1/4ずつの支払いを請求することができる。
3.A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが1/2、C・D・Eは各1/6ずつとなる。
4.Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。
上記の問題で、正解肢は3のようなのですが、CDEの三人の子と配偶者Bが法定相続人になることはわかるのですが、CDは被相続人Aの先妻の子なので、半血兄弟姉妹にあたるのではないかと思ったのですが、CDEの取り分は均等になるのでしょうか。
不勉強で申し訳ございませんが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2022.07.11 11:11
ヤスさん
(No.2)
半血兄弟姉妹の民法900条4号但し書きの規定は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合に適用です。
2022.07.11 11:55
あさん
(No.3)
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
なるほど、被相続人の立場によって見方が変わるのですね、よくわかりました。
本当にありがとうございます。
2022.07.11 14:41
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