8種制限について
onichinさん
(No.1)
問題文に『宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、』と前置きがありますが、この場合は『宅地建物取引業者B』が宅地建物取引業者である売主Aと宅地建物取引業者ではない買主Cの間に入っているので8種制限は適用されないのではないでしょうか。
選択肢4の無しが正解だと思ったのですが、正解は選択肢2でした。
ただ単純に問題が古いだけでしょうか。
ご教授お願い致します。
2022.07.11 01:07
まるさん
(No.2)
2022.07.11 07:57
ヤスさん
(No.3)
8種制限については頻出問題ですし、過去スレで同じような質問も上がっているので、みんな惑わされる部分なんでしょうね。
そもそも8種制限が存在する理由は、業者の悪巧みを防止し、シロートさんを保護するためにあります。
「自ら売主」と規定しているのは、自社物件の売買の場合、もうけが大きいから、その分業者が悪巧みをする確率が高いからです。媒介や代理の報酬なんて、たかだか知れています。
もし、スレ主さんが考える「間に業者が入ったら8種制限適用なし」だとしたらどうでしょうか?
悪巧みをする業者は間に別の業者を媒介なり代理なりでかまして、好き放題しますよ。それこそ別の業者とグルになってシロートさんを型にはめます。それではシロートさんを保護できませんよね。
だから間に媒介あろうが代理あろうが、「売主=業者、買主=業者以外」の構図で見るんです。
2022.07.11 12:29
onichin960さん
(No.4)
特に法改正もなく、間に媒介業者が入ったとしても8種制限が適用されるということですね。
使用しているテキストには媒介業者が入る場合は8種制限が適用されないと記載があるので出版社に問い合わせてみようと思います。
2022.07.11 13:38
さくさん
(No.5)
宅建業者が媒介・代理していても、8種制限は適用されない。
というテキストの記載は、
売主が宅建業者以外、買主が宅建業者以外の場合の説明ではないでしょうか?
売主が宅建業者でないため、8種制限は適用されません。同じく宅建業者でない売主を宅建業者が媒介・代理していても、8種制限は適用されません。
2022.07.15 07:28
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