意思表示[虚偽表示]について

canaanさん
(No.1)
「みんなが欲しかった!宅建問題集  権利関係」より
p230 [H27 問2]問5
Aはその所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。

(2)善意のCがBとの間で、Bがこの土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借り主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張する事が出来ない。
「解答」誤
借主Cは虚偽表示の善意の第三者に該当しない。

と有るのですが、何故善意の第三者に該当しないのでしょうか。
2022.07.06 16:10
USJさん
(No.2)
こんばんは!

虚偽表示における第三者とは
「虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」(裁判例S50.4.25より)
となっています。

土地と建物は別物であり、建物賃借人のCは土地について利害関係を有しない為に第三者にはあたらないとされます。

腑に落ちないかもしれないですが、この論点はまるっと覚えてしまった方が良いですね。
2022.07.06 18:05
canaanさん
(No.3)
こんばんは!
詳しい解説ありがとうございます。
「土地と建物は別物」という言葉で腑に落ちました!
テキストの解説でも理解できなかったので有難いです。
お忙しい中、ありがとうございましたm(__)m
2022.07.06 19:34

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