権利関係の勉強について

るるさん
(No.1)
10月受験します!今から権利関係を勉強するにあたって、過去問道場の分野で、1~17どの項目を固めるのが良いですか?合格者の方に意見聞きたいです!

1.制限行為能力者
2. 意思表示
3. 代理
4. 条件・期間・時効
5. 所有権・共有・占有権・用益物権
6. 担保物権
7. 債権総則
8. 売買契約
9. 賃貸借契約
10. その他の契約
11. 不法行為・事務管理
12. 条文問題・その他
13. 家族法
14. 借地借家法(土地)
15. 借地借家法(建物)
16. 区分所有法
17. 不動産登記法
2022.07.06 23:20
るいさん
(No.2)
2017年に宅建取得した者です。
例年は問題が難しくなってきているそうで
うちの従業員も苦戦しています。
中には今年で3回目の受験組がいます、、、
また、私の受験当時より今は法改正など大きな変化があると思うので一概には言えませんがご了承ください

僕自身、権利関係がすごく苦手で、勉強中はその中でも優先順位を付けて目標を立てていました。
※あくまでも僕の意見なので、参考レベルにしておいてください。
理想は満遍なくこなす事です。

★★★(必ず抑える!ノーミス目指す)
意思表示
代理
賃貸借契約
借地借家法(土地)
借地借家法(建物)
区分所有法
不動産登記法
抵当権
家族法(相続)
↑ここで7点狙う

★★(出来れば抑えて欲しい)
制限行為能力者
時効
売買
物権変動
↑ここで2点狙う

最低でも権利関係は8点〜9点を狙わないと
合格が見えないと思っていたので、それを目標にしました。

結果は
権利関係    8/14
法令        6/8
宅建業法    19/20
税その他    2/3
免除科目    5/5

合計        40/50でした。


現時点で、権利関係をどこまで終わらせているか
分かりませんが、もしまだ何も触っていない状態でしたら深掘りは厳禁です。
業法・法令を満点取れるレベルに持って行くのが
大優先だと思います。

余計なお世話で申し訳ございません。
この時期は、スランプに陥りやすい時期だと思います。
他の受験生の進捗具合が気になって、さらに自分と比べてしまいマイナスな気持ちになりやすい時期です。
でもそれは貴方が頑張っている証拠ですよ。
なぜこの資格取得を目指したのか、取得した後のイメージを持って、自分を信じて頑張れば必ず合格します!

大袈裟かもしれませんが、この資格は一生物です。
陰ながら応援させていただきます。

長文失礼しました
2022.07.09 01:25
tkさん
(No.3)
権利関係で苦戦してます。
業法と同じように基本は暗記なのでしょか??どう覚えたらいいのか・・・

どなたかアドバイスをお願いします。
2022.07.09 11:27
るるさん
(No.4)
るいさん!回答ありがとうございます!

日数も後わずかなので、るいさんが教えてくださった分野を重点的に学習するようにします。
権利関係始めたばかりですが、おっしゃる通りスランプに陥っていました。。
業法と法令が合否の鍵なのですね。権利関係に重点を置かずに、業法と法令でしっかり満点取れるように反復します。
1人で抱え込んでいたので励ましの言葉とても心に響きました!最後まで諦めずに勉強します!!
お忙しい中長文で丁寧な回答大変参考になります。

本当にありがとうございます😭😭
2022.07.09 14:52
るるさん
(No.5)
TKさん!

私も権利関係で悩んでいます。。文章も長く、事例も多いので、なかなか暗記だけで進めないですよね。。
私も教えて頂きたいです!
2022.07.09 14:57
深澤美沙子さん
(No.6)
権利関係以外は、要件と効果の正確な記憶で得点できますが、
権利関係(特に民法)は、「記憶する前に理解」する必要があります。

なぜその結論になるのかを考えて、「理解してから正確に記憶する」ことにより、
「本試験で使える知識」になるのだと感じました!
民法のテーマ(趣旨)は、「真の権利者の保護」と「取引の安全」の調和(バランス)であり、
両者を天秤に載せて、価値判断(常識)により、どちらを優先するか決めます。

例えば、虚偽表示(94条)の場合、
第三者が善意なら、虚偽表示なんてした馬鹿どもを保護するよりも
何も知らずに購入した第三者の「取引の安全」を保護してあげたいという価値判断が働き、
第三者が悪意なら、全てわかって購入した奴を保護する必要はないとして、
「真の権利者を保護」してあげても問題ないという価値判断が働きます。

民法の殆どの規定は上記テーマ(趣旨)の基に規定されていると考えて学習した結果、
民法ではケアレスミスの1問を除くすべての問題を正答し、40点で合格出来ました。

なお、「相隣関係」(ご近所関係)は、条文がそのまま出題される可能性があるので、
ネットから民法206条~238条をプリントアウトしてトイレ等に張り付けておくと有効です。

あと、長年民法を担当されてきたと思われる試験委員の先生が入れ替わり、
新しく試験委員になられた川尻恵理子先生は、建設工事契約に関する専門書を執筆されている方です。
また、夫婦別姓訴訟の原告代理人としても活躍なさっております。
もしかしたら、請負契約や婚姻に関する出題があるかもしれませんね。

長文になってしまってごめんなさい。
ほんの少しでも参考にしてくださると嬉しいです。
2022.07.18 20:19
るるさん
(No.7)
深澤美佐子さん!回答ありがとうございます!
返信遅くなってしまってすみません。。

民法は常識力を図るという面でも民法が範囲にあるのですね。暗記だと応用も効かず焦りますね、必ず理解することに力を入れます!
相隣関係の条文は完璧にしますね。

とんでもございません!丁寧な回答でとても嬉しいです😭✨ 
先生が替わられたということで、予想までとても有益な情報ありがとうございます🙇🏻‍♀️
請負契約や婚姻特にしっかり学習して、本番の時にくすっとできるようにします!!深澤さんのように高得点合格目指します✊🏻´-
本当にありがとうございます。
2022.07.25 22:04

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