8種制限において筆門です。
ツマさん
(No.1)
①宅建業者 →素人買主 = ◎適用
②宅建業者 →媒介された宅建業者/買主素人 = ?
③売主素人 →買主素人 = ×/売主が宅建業者ではない為...
④売主素人 →媒介された宅建業者/買主素人 = ×/売主が宅建業者ではない為...
⑤売主素人/媒介された宅建業者 →媒介された宅建業者/買主素人 = ?
?のケースが適用内外わからなくなりました。
2022.07.05 22:24
まるさん
(No.2)
売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の場合は適用です。
2022.07.06 06:03
ツマさん
(No.3)
と言う事は、
上記のパターンですと
②は買主が宅建業者とみなし 8種適用外
③は売主が業者でない為 8種適用外 (そもそも宅建業法外ですね...)
④も③と同様
⑤は結論 業者と業者の考え方になり 8種適用外
では、売主素人から媒介された宅建業者 → 買主素人 のケースは
8種制限の対象となる。あってますかね?
2022.07.07 00:44
まるさん
(No.4)
> ②は買主が宅建業者とみなし 8種適用外
違います。
②は売主が宅建業者で買主が素人なので適用です。
③と④はお考えの通りです。
> ⑤は結論 業者と業者の考え方になり 8種適用外
適用外なのはあってますが、理由が違います。適用外の理由は「売主も買主も素人だから」です。
先ほども申し上げましたが、媒介は関係ないです。単純に「売主が誰か、買主が誰か」を見てください。
2022.07.07 08:33
ツマさん
(No.5)
わかって参りました。
詳しく頂きありがとう御座います!
2022.07.08 01:02
キュロスさん
(No.6)
新人のキュロスです。
宅建業者ではない者同士の売買契約に関して、違約金に関する定めはありますか?
2022.07.08 14:49
ツマさん
(No.7)
その場合、
個人間売買ですので宅建業法の適用はないと思います。
つまり、違約金を定めも、その金額も
好きにすればいい…だと思います。
2022.07.09 07:53
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