賃借権の時効取得について

やーすさん
(No.1)
賃借権の時効取得についてお尋ねします。

平成22年問3の1)の解説では
土地賃貸借権は時効取得対象とあります。

また、平成27年問4の1)では
賃借権を持って土地賃料を払い続けている場合は時効取得できないとあります。

賃借権を持っていても賃料を払い続けていれば「所有の意思がない」との判断で時効取得できない。
賃借権を持っていて、「所有の意思がある」さらに賃料を払っていなければ、
時効取得できるとの理解すればよいでしょうか?

ご教示お願いします。
2022.07.03 12:25
まるさん
(No.2)
賃借権の時効取得とは、本来賃借人ではないのに、平穏かつ公然と「賃借の意思を持って」賃料を支払い続けていたならば、正当な賃借人の地位を時効により取得できる、ということです。

平成27年の方は、賃料を支払い続けていれば「所有権」を時効取得できるか?という問いです。
解説の通り、所有の意思を持っているとは認められないので「所有権」の時効取得はできません。
2022.07.03 12:40
やーすさん
(No.3)
まるさん

早々にご回答いただいたのに、返信が遅くなり申し訳ございませんでした。

22年の問いは賃借権の時効取得ということだったんですね。
所有権の時効取得だと思い込んでいました。
いただいた回答を理解するのにも時間を要しました  (-_-;)


いまだに、わかっている問でも勝手な思い込みで間違えることが多々あります。
限られた時間の中で問題の主旨をきっちり読み取る練習も必要だと実感しました。

ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
2022.07.04 08:08

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