案内所に関する質問です

きしゅんさん
(No.1)
案内所に設置する標識の記載事項について教えてください。手持ちのテキストに「申込み・契約をしない案内所等」にはクーリングオフの適用がある旨を記載すると書いてあります。
ここでいう申込みは買受けの申し込みのことだと思うのですが案内所で買受けをしないのならそもそもクーリングオフを使うような事にならないのでは...?と混乱しています。
そもそも解釈を間違えてるのでしょうか...分かる方教えてください
2022.07.05 08:16
ヤスさん
(No.2)
私の理解している範囲でお答えしますね。

これを理解する上で2つの前提があります。
まず1つ目は、この標識設置義務は、主に一般消費者であるシロートさんを守るために存在すると言うこと、もう1つは、別に申込みや契約はどこで行ってもかまわないと言うことです。

「この場所だと禁止で、その場所で行った申込みや契約は無効になる」と言う規定はありません。
つまり、「申込みや契約を行わない案内所等」でも、行えるんです。

となると、一般消費者は困惑します。この案内所はクーリングオフできる案内所なのか、そうじゃない案内所なのかパッと見てわかりませんよね?
だから、標識に記載させるんです。「この案内所はクーリングオフできる案内所ですから、万一この案内所で申込みや契約しても撤回できますから安心してください」と。
2022.07.05 12:28
きしゅんさん
(No.3)
ヤスさん  ご回答ありがとうございます!
ここで躓いた始まりがH21年問41の「専任の宅建士を設置するべきでない案内所で契約を行う」という一文から始まったのですが、宅建士が居ないと申込み、契約ができないものだと勘違いしていました!

申込みをしないことと、出来ないことは別問題だと理解できました。もう一度案内所の宅建士設置条件と標識の違いを復習してみます。ありがとうございました!
2022.07.05 13:23

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