代理について
ツマさん
(No.1)
本人から代理人へ代理を依頼した後、代理人が後見開始の審判を受けた場合は、無権代理として扱われる旨条文御座いますが、
例えば
A(本人)→B(代理人)→C(購入者) があるとして、
①代理の依頼後に、本人が後見開始の審判を受けた場合はどうなるか? →(代理権の消滅?)
②その事を知らずに有効にBーC間で契約が締結してしまったら?→(取消?)
③Aから本件契約を拒まれた場合、Bは責任を取ることがあるのか?
④Cを保護するような事はあるのか?
です。
なかなか解答にたどり付けずもやもやしております。
宜しくお願い致します。
2022.07.02 07:37
USJさん
(No.2)
①代理の依頼後に、本人が後見開始の審判を受けた場合はどうなるか? →(代理権の消滅?)
>本人が後見開始の審判を受けても代理権は消滅しないです。
代理権の消滅事由は、
・本人の死亡、破産
・代理人の死亡、破産、後見開始
となります。(民法111条、653条)
以上で終了なのですが、
②③④は仮に無権代理であったと仮定しますね。
②その事を知らずに有効にBーC間で契約が締結してしまったら?→(取消?)
>原則として本人に効果帰属しません。(民法113条)
③Aから本件契約を拒まれた場合、Bは責任を取ることがあるのか?
>以下の場合には責任を取ることがあります。
・Bが無権代理であることについてCが善意無過失
・Bが悪意で無権代理をしており、かつCが無権代理について善意有過失
BはCの選択において履行の請求、あるいは損害賠償請求を受けます。(民法117条)
④Cを保護するような事はあるのか?
>③の保護の他にも、Aに対して表見代理を主張できる場合もあります。(民法109条、110条、112条)
Aが無権代理と思わせる過失があり、かつCが無権代理について善意無過失である場合
細かい部分は省略しましたが、回答になっておりますでしょうか。
長文失礼しました。。
2022.07.02 09:11
管理人
(No.3)
> ツマさん
当掲示板では質問に答えてくれた方への返信は必須となっております。新たな質問をする前に、過去に立てたスレッドに相応の返信をしていただくことは可能でしょうか?
少なくともスレッド1256と1252が放置されてしまっているようです。
2022.07.02 11:35
ツマさん
(No.4)
頂きました解答で正解ですかね。
実際、
自分が代理受けたのちに、結果 本人のボケの為に責任取るとなると
たまりませんね...。
2022.07.02 20:24
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