平成20年試験  問1(改題)

きよしさん
(No.1)
解説におかしな文があります


誤り。補助開始の審判の請求は、につき、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官が請求することができますが、補助開始は本人の行動を制限するものであるため、本人以外からの請求である場合は本人の同意が要件とされています(民法15条2項)。

、につき、の部分です
2022.06.21 15:22
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。訂正させていただきました。
https://takken-siken.com/kakomon/2008/01.html
2022.06.21 16:54

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