平成13年試験  問29

gtr7020さん
(No.1)
誤植かと思われます。
『純質料』→『純賃料』


4賃料の鑑定評価において、支払賃料とは、賃料の種類の如何を問わず貸主に支払われる賃料の算定の期間
  に対応する適正なすべての経済的対価をいい、『純質料』及び不動産の賃貸借等を継続するために通常必
  要とされる諸経費等から成り立つものである。
2022.06.10 08:42
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。訂正させていただきました。
2022.06.10 10:11

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